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シリーズ・歴史は繰り返す(雇用保険法)

R3-026

R2.9.18 過去の論点は繰り返す(R2・雇用「不正受給による給付制限」)

受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。

なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。

出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。

「歴史は繰り返す」

 

 

 

不正受給による給付制限

問題<H23年出題>

 受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。

 

問題<H26年出題>

 偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問題<H23年出題> 〇

まず条文を確認してみましょう。

第34条 

1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。

2 1に規定する者が1に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。

 

勉強の手順

①「何」の給付を不正受給したら、「何」の給付が制限されるの?

・求職者給付又は就職促進給付を不正受給

     ↓

 基本手当を支給しない

 

②やむを得ない理由がある場合は?

     ↓

 基本手当の全部又は一部を支給することができる

③新たな受給資格ができた場合は?

     ↓

新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給される

 ★この問題は、上記手順の②に該当します。

 

 

問題<H26年出題> 〇

条文を確認すると、

第60条 

1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。

2 1に規定する者が1に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。

上記のの手順で条文を読むと、

①求職者給付又は就職促進給付を不正受給

     ↓

 就職促進給付を支給しない

 

②やむを得ない理由がある場合は?

     ↓

 就職促進給付の全部又は一部を支給することができる

③新たな受給資格等ができた場合は?

     ↓

 新たに取得した受給資格等に基づく就職促進給付は支給される

 

 ★この問題は上記手順の③に該当します。

 

では、令和2年度の問題をどうぞ!

<R2問5B>

 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。

 

<R2問5D>

 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。

 

<R2問5E>

 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由として基本手当の給付制限を受けない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<R2問5B> 〇

平成23年の過去問の勉強の手順で解けます。

 手順③に該当します。

<R2問5D> ×

第61条の8より

手順

① 育児休業給付金を不正受給

     ↓

  以後、育児休業給付金を支給しない

② やむを得ない理由がある場合は?

     ↓

  育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。

③ 新たに育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合は?

     ↓

  新たな受給資格に係る育児休業給付金を支給できる

 

★手順③に該当します。

 新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができるので「×」です。

 

<R2問5E> 〇

第61条の3より

① 高年齢雇用継続基本給付金を不正受給

       ↓

  高年齢雇用継続基本給付金は支給しない

② やむを得ない理由がある場合は?

       ↓

  高年齢雇用継続基本給付金の全部又は一部を支給することができる

 

★ 手順①によると、偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者が制限される給付は「高年齢雇用継続基本給付金」です。基本手当の給付制限はありません。

 

 

 

ちなみに、「高年齢再就職給付金」についても確認しておくと

 

①「高年齢再就職給付金」又は「当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付」を不正受給した場合は

  ↓

高年齢再就職給付金は支給されない

 

②やむを得ない理由がある場合は、

  ↓

高年齢再就職給付金の全部又は一部を支給することができる

社労士受験のあれこれ