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シリーズ・歴史は繰り返す(国民年金法)

R3-029

R2.9.21 過去の論点は繰り返す(R2・国年「死亡一時金の要件」)

受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。

なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。

出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。

「歴史は繰り返す」

 

 

 

死亡一時金の要件

問題<H24年出題>

 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

全額免除期間は、36月の月数の計算には入りません。 

全額免除期間は、保険料の負担が「ゼロ」だった期間。

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のためのものなので、保険料の負担のなかった期間(=全額免除期間)は計算に入りません。

 

<死亡一時金の支給要件>

死亡日の前日の保険料納付要件

・死亡日の前月まででみる(前々月ではない)

保険料納付済期間の月数
保険料4分の1免除期間の月数4分の3
保険料半額免除期間の月数2分の1
保険料4分の3免除期間の月数4分の1

・合算して36月以上あること

 

では、令和2年度の問題をどうぞ!

<R2問3D>

 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

死亡一時金の保険料納付要件は、36月。

問題文の場合、18か月+24か月×2分の1=30月となります。(全額免除期間は計算に入れません)

要件を満たさないので、死亡一時金は支給されません。

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