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(年金)退職時改定

R3-128

R2.12.29 資格喪失→保険料が年金額に反映するのはいつから?

令和2年度の問題をどうぞ!

<厚年 問9-A>

 被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎なり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

問題文の場合

・資格喪失日 → 令和2年6月30日(70歳に達した日=誕生日の前日)

・被保険者期間 → 令和2年5月まで(喪失した月の前月まで)

 

<退職時改定>令和2年5月までの期間も入れて、老齢厚生年金の額を再計算する。

・年金額の改定 → 資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から

 

 資格喪失日は6月30日。「資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月」は令和2年7月。老齢厚生年金は、令和2年8月からではなく、「令和2年7月」から改定されます。

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<H26年出題>

 老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。

 

<H28年出題>

 在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<H26年出題>  ×

 老齢厚生年金の額の計算のルールは、「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」とされています。

 受給権を取得した時点の年金額には、受給権を取得した月は含みません。

 

※ ちなみに・・・

 厚生年金保険法で、「被保険者である」というのは、「在職中」という意味。在職中とはすなわち厚生年金保険料を負担しているという意味です。

 問題文の「老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった」とは、老齢厚生年金の受有権を取得した月に在職中だった(=厚生年金保険の保険料を負担していた)という意味です。

 

<H28年出題> ×

 平成28年3月からではなく、平成28年2月から年金額が改定されます。

<退職時改定のルール>

・ 被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月経過した

     ↓

・ 被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とする

     ↓

・ 資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

※起算日に注意しましょう!

 「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。(退職)」は、その翌日に資格を喪失しますが、退職時改定による年金額の改定は、「退職日」から起算して1か月を経過した日の属する月からとなります。

 問題文の場合、平成28年1月31日付退職、同年2月1日に被保険者資格を喪失ですので、退職時改定の起算日は退職日の平成28年1月31日となります。

 年金額の改定は、資格喪失日(退職の場合は退職日)から起算して1か月を経過した日の属する月からなので、平成28年2月から年金額が改定されることになります。

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