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R2年問題から~労働基準法

R3-033

R2.9.25 R2出題・労使協定届出いる?いらない?

労働基準法には、11の労使協定が規定されています。

大きく分けると、所轄労働基準監督署長に届出がいる労使協定、届出しなくていい労使協定の2つのパターンがあります。

 

令和2年度の問題で確認しましょう!

 

フレックスタイム制の労使協定

R2年問6B>

 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 フレックスタイム制の労使協定は

 清算期間が

 ・1か月を超える場合 → 届け出がいる

 ・1か月以内の場合 → 届け出はいらない

問題文の「清算期間の長さにかかわらず」の部分が誤りです。

 

 

 

では、同じパターンの問題をどうぞ!

<R1出題>

 労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定は、

労使協定で定める時間が

・法定労働時間を超える → 労使協定の届出がいる

・法定労働時間以下 → 労使協定の届出はいらない

 

 

労働基準法上の労使協定について、届出がいる・いらないは、おさえておきましょう。

 

こちらもどうぞ「労使協定の効果って?」

 労働基準法上の労使協定の効力は、

 その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつもの

 (例えば、「36協定」を締結して、所轄労働基準監督署長に届け出をすれば、時間外労働、休日労働させても、労働基準法には違反しないという免罰効果が生まれる) 

   ↓

しかし、労使協定からは、「労働者の民事上の義務」は、直接生じない。

   ↓

「労働者の民事上の義務」は労働協約、就業規則等の根拠が必要

 (例えば、なぜ労働者には「時間外労働をしなければならない義務」があるのか?この義務は36協定から生まれているのではなく、就業規則などに「残業義務」についてルールがあるから。)

社労士受験のあれこれ