合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R3-036
雇用保険の傷病手当の目的は??
求職の申込みをした後(←ここが今日の最大のポイント)
↓
疾病又は負傷のために職業に就くことができない
↓
疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日に
↓
基本手当の日額と同じ額の傷病手当を支給することによって
↓
傷病期間中の生活を保障することが目的
問題をどうぞ!
<R2年問4A>
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
【解答】 ×
★傷病手当の対象になるのは、次の要件に該当した場合です。
① 受給資格者である
②求職の申込みをしている
③疾病又は負傷のため職業に就くことができない
④ 「疾病又は負傷のため職業に就くことができない」状態が「求職の申込み」後に生じた
問題文のように、「疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が離職前から継続している」場合には、傷病手当は支給されません。
また、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が離職後に生じた場合で も、求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当 の支給対象にはなりません。(行政手引53002)
では、こちらもどうぞ!
<H28出題>
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
<H22出題>
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
【解答】
<H28出題> 〇
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない期間が継続して15日未満のとき
→ 証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができる
傷病手当は支給されない
<H22出題> ×
求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合は、傷病手当は受給できません。
なお、求職の申込みを行う以前に 疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある者は傷病手当は受給できませんが、受給期間の延長の申出は可能です。
受給期間の延長は、疾病又は負傷により職業に就くことができない状態が30日以上継続した場合に認められます。
社労士受験のあれこれ