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R2年問題から~徴収法

R3-037

R2.9.29 R2・労働保険徴収法の規定による処分に不服がある場合

・ 徴収法には不服申立ての規定がありません。不服がある場合は、行政不服審査法の規定で行います。

 

不服申立て

R2年雇用問10B>

 労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「正当な理由があるときは、この限りでない。」という例外規定が設けられているので、「当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。」が誤りです。

 

徴収法の不服申立てでおさえておきたいポイント! 

「徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。(「厚生労働大臣」「審査請求をすることができる」がポイントです。)

 

 

 

 

では、同じパターンの問題をどうぞ!

<H28年出題>

 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 『「労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。』です。(行政不服審査法)

 問題文の「その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立て」が誤り。「厚生労働大臣に審査請求をすることができる。」です。

 

 

もう一問どうぞ!

<H28年出題>

 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 厚生労働大臣に審査請求をすることもできますが、直ちに処分の取消しの訴えを提起すること(裁判所に提訴)もできます。