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R2年問題から~厚生年金保険法

R3-040

R2.10.2 R2出題・遺族厚生年金をうけることができる遺族

<遺族厚生年金を受けることができる遺族>

 → 被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。

 → 妻以外の者は、次に掲げる要件に該当した場合に限る

・ 夫、父母又は祖父母 → 55歳以上

・ 子又は孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない

 

 

 

遺族厚生年金

R2年問5B>

 被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 遺族厚生年金には転給がないことがポイントです。(労災保険の遺族(補償)年金には転給があります。)

 遺族厚生年金をうけることができる遺族は、上記のとおりです。

 ただし、「父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」とされています。

 ①年金を受給できる順位が決まっていること、②先順位の人が受給権を得ると、後の人は遺族とならないことをおさえてください。

順位 
1 配偶者又は子
父母 (配偶者、子がいないとき)
孫 (配偶者、子、父母がいないとき)
4 祖父母 (配偶者、子、父母、孫がいないとき)

 問題文の場合、死亡の当時、のこされたのは10歳の子と父。

 子の方が順位が上なので、遺族厚生年金を受けることができる遺族は「子」です。父は遺族になりません。

 その後、子が18歳年度末で受給権を失った場合でも、父が遺族になることはありません。

 

 

 

 

では、同じパターンの問題をどうぞ!

<H29年出題>

 被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 配偶者と子がいるので、母は遺族にはなりません。配偶者の受給権がなくなっても、母が遺族になることはありません。

 

遺族厚生年金の問題をもう一問どうぞ

R2問10オ

 遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 遺族厚生年金の場合、夫は「55歳以上」であることが要件ですが、子の有無は要件になっていません。55歳以上の夫は、子がいなくても遺族厚生年金の受給権者になり得ます。

 

「夫」の遺族厚生年金についてもう一問どうぞ

<H27年出題>

 夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

例えば、妻の死亡時55歳の夫の場合

子が

いない

遺族厚生年金のみ60歳まで支給停止

子が

いる

遺族厚生年金

   +

遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給権を有する場合は、

60歳未満でも遺族厚生年金は支給停止されない

社労士受験のあれこれ