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R2年問題から~社保一般常識

R3-042

R2.10.4 R2・社会保険審査官及び社会保険審査会法

今日のテーマは、「社会保険審査官と社会保険審査会」です。

 

<R2年問9A>

 審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

 

<R2年問9D>

 審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<R2年問9A> 〇

 審査請求は、文書でも口頭でもできます。

 

<R2年問9D>

 審査請求の取下げは、文書でしなければなりません。口頭ではできません。

 

 

 

では、こちらもどうぞ!

<H21年出題・改>

 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同条第2項及び第6項を除く。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条(同法第138条において準用する場合を含む。)並びに年金給付遅延加算金支給法第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。

 

<H21年出題>

 社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H21年出題・改> 〇

 社会保険審査官は、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれるのがポイントです。

<H21年出題> 〇

 社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれるのがポイントです。委員長および委員5人をもって組織され、合議制となっています。

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