合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

R2年問題から~難問の解決方法(徴収法)

R3-047

R2.10.9 R2出題・難問解決策「請負事業の一括の効果」

一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。

1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。

この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。

 

受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。

 

意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。

 

今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!

 

R2年の問題です

<R2(労災)問8より>

 請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる」の部分が誤りです。

 元請負人が事業主とされるとは、下請負も含めたすべてについて保険料の納付等の義務を負うということ。

 下請負人やその使用する労働者と元請負人に労働関係はありません。

 

 

 

こちらもどうぞ!

H26年出題(労災)>

 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 雇用保険に係る保険関係は、元請負人に一括されません。

 雇用保険は、原則通り「事業」単位で適用されるので、元請負人は元請負人、下請負人は下請負人とそれぞれの事業ごとに徴収法が適用されます。

 

では、こちらも!

H28年出題(雇用)>

 請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 先ほどの問題で勉強したように、雇用保険に係る保険関係は、元請負人に一括されません。

 下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、下請負人が納付義務を負います。

社労士受験のあれこれ