合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R3-049
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問4より>
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。
【解答】 ×
寡婦年金の条文を読んでみると、死亡した夫の要件として、
「夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は、寡婦年金は支給しないとあります。
老齢基礎年金の「支給を受けていた」ときは寡婦年金は支給されませんが、受給権があったとしても「支給を受けていない」場合なら、寡婦年金は支給されます。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H14年出題>
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。
【解答】 〇
死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給されません。
ではこちらもどうぞ!
<H18年出題>
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給をうけたことがなければ寡婦年金は支給される。
【解答】 ×
死亡した夫が、「障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は、寡婦年金は支給されません。
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、実際に支給をうけていなくても寡婦年金は支給されません。
老齢基礎年金との違いに注意してください。
ちなみに、行政解釈では、夫が障害基礎年金の受給権者であった場合とは、現実の年金の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさす、とされています。
では、選択の練習をどうぞ!
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が < A >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< B >年以上継続した < C >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が< D >の受給権者であったことがあるとき、又は < E >の支給を受けていたときは、この限りでない。
【解答】
A 10
B 10
C 65
D 障害基礎年金
E 老齢基礎年金
社労士受験のあれこれ