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R2年問題から~難問の解決方法(厚年)

R3-050

R2.10.12 R2出題・難問解決策「障害等級3級不該当と65歳」

択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。

1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。

この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。

 

受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。

 

意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。

 

今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!

 

R2年の問題です

<R2問3より>

 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

3級の障害厚生年金が支給されます。

 

★「失権」と「支給停止」

まずは、「失権」と「支給停止」の違いを意識してください。

「失権」とは受給権の消滅、すなわち受給権そのものがなくなること。復活はありません。

一方、「支給停止」とは、何らかの理由で支給が止まること。停止理由がなくなれば支給停止は解除され再び支給されます。

 

★問題文の考え方

 障害等級3級に該当しなくなった

     ↓

 障害厚生年金は支給停止

     ↓

 その状態のまま3年が経過

     ↓

 その後、65歳に達する日の前日までに障害等級3級の障害の状態になった

     ↓

 支給停止は解除。障害厚生年が支給される

★ポイント!

 3級に該当しないまま3年経過しても、65歳に達するまでは失権せず、支給停止のまま。再び3級に該当すれば支給停止は解除され、障害厚生年金が支給されます。

 少なくとも65歳までは失権しないのがポイントです。

 

同じ論点の問題をどうぞ!

H27年出題>

 障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 障害厚生年金は、3級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき、又は、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過したとき、のどちらか遅い方に失権します。

 問題文の場合、3級に該当しなくなったのが63歳の時。65歳に達した日にはまだ3年たっていません。ですので、65歳に達した日には消滅しません。

 

では、選択の練習をどうぞ!

(障害厚生年金の失権)

 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定(併合認定)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

1 死亡したとき。

2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、<  A  >歳に達したとき。ただし、<  A  >歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく<  B  >年を経過していないときを除く。

3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく<  B  >年を経過したとき。ただし、<  B  >年を経過した日において、当該受給権者が<  A  >歳未満であるときを除く。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 65

B 3

ちなみに、「障害等級」は厚生年金保険法の場合は「1級、2級、3級」です。

国民年金法の「障害等級」は「1級、2級」です。

社労士受験のあれこれ