合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

R2年問題から~難問の解決方法(労一)

R3-051

R2.10.13 R2出題・難問解決策「同一労働同一賃金」

択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。

1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。

この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。

 

受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。

 

意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。

 

今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!

 

R2年の問題です

<R2問3より>

 パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

話題の「同一労働同一賃金」がテーマの問題。

難しいですね。解けなくても気にしないでください。

 

 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(同一労働同一賃金ガイドライン)からの出題です。

 このガイドラインには、「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例」が示されています。

 

 ガイドラインによると、「基本給」で労働者の「能力又は経験」に応じて支給するものについて、次のように記載されています。

・ 通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者 → 能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。

・ 能力又は経験に一定の相違がある → その相違に応じた基本給を支給しなければならない。

 

 また、(問題とならない例)、(問題となる例)として具体例がいくつか示されています。

(問題とならない例)の中に、「A社においては、同一の能力又は経験を有する通常の労働者である Xと短時間労働者であるYがいるが、XとYに共通して適用される基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「土日祝日」という。)か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けている。」が示されています。

 

 簡単に言うと、「基本給」で労働者の「能力又は経験」に応じて支給するものについては、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならないが、就業日や就業の時間帯が土日祝日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは問題とならない、ということです。

ですので、上記問題文については、「時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。」が誤りということになります。

 

 

では選択練習問題をどうぞ!

 短時間・有期雇用労働法第8条において、事業主は、短時間・有期雇用労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、<  A  >と認められる相違を設けてはならないこととされている。

 また、短時間・有期雇用労働法第9条において、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、待遇のそれぞれについて、<  B  >をしてはならないこととされている。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 不合理

B 差別的取扱い

★同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)からの抜粋です。

社労士受験のあれこれ