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R2年問題から~難問の解決方法(社一)

R3-052

R2.10.14 R2出題・難問解決策「児童手当法の所得制限」

択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。

1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。

この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。

 

受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。

 

意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。

 

今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!

 

R2年の問題です

<R2問10より>

10歳と11歳の子を監護し、かつ、この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額1万円(10歳の子の分として月額5千円、11歳の子の分として月額5千円)が支給されることになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 児童手当には所得制限があり、所得が所得制限以上の場合は、当分の間、月額5千円の「特例給付」が支給されています。

 なお、所得制限額は、 主たる生計者のみの所得で判断し、世帯合算はしません。

父と母の所得を合算すると所得制限額以上だとしても、主たる生計者の所得が所得制限額を超えていなければ、特例給付ではなく、通常の児童手当が支給されます。

 

ここで、児童手当の額を確認しましょう。

支給対象児童1人当たりの月額
0歳~3歳未満15,000円(一律)
3歳~小学校修了前10,000円(第3子以降15,000円)
中学生10,000円(一律)

「特例給付」は、児童1人当たり5,000円です。

 

同じ論点の問題をどうぞ!

H30年選択>

11歳、8歳、5歳の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき<  A  >である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 35,000円

 3歳~小学校修了前の児童は1人10,000円ですが、第3子以降は15,000円となるので、合計35,000円となります。

 

では、選択の練習をどうぞ!

 児童手当法において「児童」とは、<  A  >に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の   <  B  >で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 18

B 内閣府令

社労士受験のあれこれ