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R2年問題から~定番問題(健保)

R3-058

R2.10.20 R2出題・当初から自宅待機の場合の健保資格取得日

R2年の問題から定番問題をどうぞ!

 

R2年の問題です

R2問4より

 新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされている。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日」に取得します。

 使用されるに至った日とは、事実上の使用関係に入った日のことですので、自宅待機で出社していなくても、休業手当(給料)の支払いの対象になった日から、健康保険の被保険者の資格を取得します。

 

 

では、類似問題をどうぞ!

H25年出題>

 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。

 

<H30年出題>

 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H25年出題> 〇

<H30年出題> ×

 上記で解説しましたように、適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日です。

 事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、「すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべき」ものとされますので、調査の日を資格取得日とするのは誤りです。

 

では、最後にもう一問どうぞ!

<H22年出題>

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用される者については適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 試みの使用される者にも適用されます。

 たとえ試用期間であったとしても、雇用関係に入っているからです。 

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