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R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(労基)

R3-063

R2.10.25 R2出題・【選択練習】中間搾取の排除

令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。

キーワードを<   >で空欄にしています。

空欄を埋めてください。

 

R2年のアレンジ問題です

 

空欄<  A  >を埋めてください。

 

 労働基準法第6条に定める「<  A  >も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。

(参考:問4C)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 何人

 労働基準法第6条(公民権行使の保障)の主体は「何人も」です。個人、団体、公人、私人たるとを問いません。

 

関連問題をどうぞ!

<H28出題

 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 他人の就業に介入して利益を得る(中間搾取)行為は、団体・個人、公人・私人関係なく禁止されています。もちろん公務員であってもこのような行為は禁止されています。

 

最後にもう一問どうぞ

<H23年出題>

 何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 第6条は「法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」となっていますので、「法律によって許される場合」もあります。問題文は、「他の法律の定め如何にかかわらず」の部分が誤りです。

 なお、法律に基づいて許される場合とは、職業安定法などの規定による場合です。

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