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R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(社一)

R3-071

R2.11.2 R2出題【選択練習】社会保険労務士法・紛争解決手続代理業務

 

令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。

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R2年のアレンジ問題です

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 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は< A >万円とされている。

(参照:問5ア)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 120

紛争の目的の価額が120万円を超える場合は、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限られます。

個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものとして、社会保険労務士会が設置している社労士会労働紛争解決センターなどがあります。

 

 

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<H19年選択式>

・ 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に<  B  >を行うことが含まれる。

・ ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、  <  C  >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である<  D  >社会保険労務士に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B 和解の交渉

C 紛争解決手続代理業務試験

D 特定

社労士受験のあれこれ