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毎日コツコツ。継続は力なり。
R3-072
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問7-E>
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。
【解答】 ×
「ノーワークノーペイの法則」
例えば1時間遅刻した分として1時間分の賃金を控除することは減給制裁になりません。
しかし、1時間の遅刻に対して、例えば3時間分の賃金を控除してしまうと、働いた2時間分まで引かれてしまうことになり、そこは労基法第91条の制限を受けます。
この問題の意図は、「ノーワークノーペイ」(労働していない分は賃金は発生しない)と「減給制裁」(ペナルティとして労働した時間分まで控除してしまう)の違いです。
減給制裁の条文をどうぞ
第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の< A >を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の< B >を超えてはならない。
【解答】
A 半額
B 10分の1
<減給制限>
・1回の額 → 平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
・総額 → 一賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
※減給については労基法で制限がかかっています。ペナルティだとしても、賃金の大部分を減給されてしまうと、労働者の生活が成り立たないからです。
では、こちらの問題をどうぞ!
<H28年出題>
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。
【解答】 ×
出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、「制裁としての出勤停止」の当然の結果なので、91条違反にはなりません。
社労士受験のあれこれ