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R2年問題から~問題の意図を考える(労基)

R3-072

R2.11.3 <R2出題>問題の意図「減給制裁」

令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。

出題される問題には必ず意味がある!

 

ではどうぞ!

<問7-E>

 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「ノーワークノーペイの法則」

 例えば1時間遅刻した分として1時間分の賃金を控除することは減給制裁になりません。

 しかし、1時間の遅刻に対して、例えば3時間分の賃金を控除してしまうと、働いた2時間分まで引かれてしまうことになり、そこは労基法第91条の制限を受けます。

 この問題の意図は、「ノーワークノーペイ」(労働していない分は賃金は発生しない)と「減給制裁」(ペナルティとして労働した時間分まで控除してしまう)の違いです。

 

減給制裁の条文をどうぞ

第91条(制裁規定の制限)

 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の<  A  >を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の<  B  >を超えてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 半額

B 10分の1

<減給制限>

・1回の額 → 平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

総額 → 一賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

※減給については労基法で制限がかかっています。ペナルティだとしても、賃金の大部分を減給されてしまうと、労働者の生活が成り立たないからです。

 

では、こちらの問題をどうぞ!

<H28年出題>

 服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、「制裁としての出勤停止」の当然の結果なので、91条違反にはなりません。

社労士受験のあれこれ