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R2年問題から~問題の意図を考える(厚年)

R3-080

R2.11.11 <R2出題>問題の意図「特支の老厚/1年要件」

令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。

出題される問題には必ず意味がある!

 

ではどうぞ!

<問10-イ>

 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第1号厚生年金被保険者期間が9か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 問題の意図は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件の「1年以上の被保険者期間」は、異なる種別でも合算できる?です。

 

 厚生年金保険の被保険者には、第1号から第4号まで4つの種別があります。

 特別支給の老齢厚生年金には、「1年以上の被保険者期間」という支給要件がありますが、種別が異なっていても、合算できます。

 問題文では、1号厚生年金被保険者期間(9か月)と第3号厚生年金被保険者(3か月)を合算して1年になりますので、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たします。

 

関連問題をどうぞ!

問題<R1年出題>

 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。

 

問題<H28年出題>

 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問題<R1年出題> 〇

特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間」を有していることが要件です。

ちなみに、65歳からの本来の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月でもあればOKです。

 

問題<H28年出題> ×

 第1号厚生年金被保険者期間(8か月)と第4号厚生年金被保険者期間(10か月)の合算で特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たします。

 問題文の場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受給できます。

 なお、60歳から支給されるのは第1号厚生年金被保険者期間の分です。第4号の期間分の支給は、62歳からです。

 女性の場合、第1号厚生年金被保険者期間分の支給開始年齢が他と違うことも意識してください。

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