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R2年問題から~覚えるところ(雇用保険)

R3-086

R2.11.17 <R2出題>覚える「個別延長給付の対象者」

 令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。

 

ではどうぞ!

<問3-B>

 特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

★個別延長給付の対象になるのは、特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者です。

 それぞれ要件がありますので、確認しましょう。

 

●「特定受給資格者」 又は  「特定理由離職者※ 」

 ・次 のア~ウのいずれかに該当すること

 ア 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者

 イ 雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって 、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者  

 ウ 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(イに該当する者を除く。)

 ・かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること 

●就職困難者である受給資格者

 上記イに該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること

 

 ※個別延長給付の対象になる特定理由離職者は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」に限られます。

 

では、令和2年度の問題よりもう一問どうぞ!

<問3-C>

 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

1.5倍ではなく2倍です。

 

最後に「全国延長給付」の過去問をどうぞ!

<H25年出題>

 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 要件は、「100分の4」を超えることです。 

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