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R2年問題から~覚えるところ(徴収法)

R3-087

R2.11.18 <R2出題>覚える「日雇労働被保険者手帳」

 令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。

 

ではどうぞ!

<問9-C(雇)>

 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

★ 「日雇労働被保険者手帳」によって、印紙保険料の納付や日雇労働求職者給付金の支給などが行われます。日雇労働被保険者手帳は被保険者のみならず事業主や政府にとっても重要です。

 徴収法第23条では、「事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。」と規定されています。

 問題文は、「使用期間が終了するまで返還してはならない。」が誤りで、請求があったときは、これを返還しなければなりません。事業主が被保険者手帳の返還を拒否することは、職業選択の自由の阻害につながるからです。

 

 

では、関連問題をどうぞ!

<H24年出題(雇用保険)>

 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「追徴金を徴収されることはない」が誤りで、追徴金を徴収されることもあります。

★ 日雇労働被保険者を使用する場合、事業主には日雇労働被保険者手帳を提出させる義務があります。(徴収法第23条)

 追徴金は、正当な理由があると認められるときは徴収されませんが、問題文のように「事業主が日雇労働被保険者手帳の提出を求めなかった → 日雇労働被保険者が手帳を提出しなかった → 雇用保険印紙の貼付がなされなかった」場合は正当な理由にならないので、追徴金の対象となります。

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