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労災「第三者行為災害の調整」

R3-095

R2.11.26 第三者行為災害・保険給付と特別支給金の違い

令和2年の問題をどうぞ!

<問7-C>

 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇 

 第三者の損害賠償と労災保険の保険給付が二重にならないよう、損害賠償と保険給付の間で調整が行われます。

 しかし、特別支給金の場合は、損害賠償との調整は行われず、損害賠償を受けていても特別支給金は支給されます。

 特別支給金は社会復帰促進等事業として行われているからです。

 特別支給金と保険給付とで違う点は意識していてくださいね。

では、もう一問どうぞ!

<R2年出題>

 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】〇

 同一の事由で、労災保険法の保険給付と、社会保険(国民年金・厚生年金保険)の年金給付が支給される場合、労災保険の支給額が減額されることになっています。両方100%支給されると保障が過分になるからです。

 ただし、減額されるのは保険給付で、特別支給金は減額されずに100%支給されます。

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