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(雇用保険)資格取得届と資格喪失届

R3-096

R2.11.27 資格取得と資格喪失・事実がないと認めるとき

令和2年の問題をどうぞ!

<問1‐B>

 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 最後が誤り。「被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者」に対しても通知しなければなりません。

 ・資格取得届又は資格喪失届の提出があった

         ↓

 ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるとき

         ↓

 ・公共職業安定所長は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該該届出をした事業主に通知しなければならない。

 本人にも会社にもその旨通知してください、ということです。

 

では、もう一問どうぞ!

<H20年出題>

 厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 被保険者の資格取得と喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力が生じます。

 被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの事実、そしてそれがいつなのか?を厚生労働大臣が確認することによって、保険料を負担する義務や失業等給付を受ける権利が発生します。

 確認の方法は3つです。

  ①第7条の規定による届出(資格取得届、資格喪失届

  ②被保険者又は被保険者であった者からの請求

  ③厚生労働大臣の職権

※厚生労働大臣の権限は公共職業安定所長に委任されています。

 

では、次はこちらを

<H29年出題>

 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

<確認の通知の手順>

・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をした

           ↓

・「確認に係る者」と「事業主」に通知しなければならない

   ※雇用保険被保険者資格取得確認通知書、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で通知する

   ※確認に係る者への通知は事業主を通じて行うことができる

 

★「確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために通知をすることができない場合」が上記の問題です。

 そのような場合は、公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければなりません。

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