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(健保)高額介護合算療養費

R3-098

R2.11.29 高額介護合算療養費・計算期間途中に保険者が変更した

令和2年の問題をどうぞ!

<問2‐B>

 高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の81日からその年の731日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 高額介護合算療養費の計算期間の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前と変更後の自己負担額は合算されます。

 

★高額介護合算療養費とは?

 計算期間(毎年8月~1年間)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計した額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

 

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<H28年出題>

70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。

 

<H25選択>

 高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は<  A  >円である。

 70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は

<  B  >円である。

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

【解答】

<H28年出題>  ×

70歳未満の場合、高額療養費と同様に、21,000円未満のものは算定対象から除かれます。

<H25選択>  

A 500

B 670,000

Aについて → 高額介護合算療養費は、自己負担合算額が介護合算算定基準額を超えた場合に支給されますが、支給基準額(500円)を超えない場合は、支給されません。                                      

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