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(年金)障害の程度が変わった場合の年金額の改定

R3-105

R2.12.6 障害が増進したことによる改定請求

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問1‐エ>

 障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 障害基礎年金については、障害の程度(障害等級)に変更があった場合、額の改定が行われます。

 厚生労働大臣の職権による改定と、障害の程度が増進したことによる受給権者からの改定請求による方法がありますが、今回の出題は、受給権者からの改定請求についてです。

 短期間のうちに、何回も「障害の程度が変わった」という請求を避けるため、原則として、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年待たなければ、額の改定請求はできません。

 ただし、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」は、1年経過しなくても請求することができます。

 「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については、厚生労働省令で具体的に定められていて、問題文の「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着」するに至ったこともその一つです。

 つまり、人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合は、受給権取日から1年経過していなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求ができます。

 

 

では、こちらもどうぞ!

★空欄を埋めてください。

【障害の程度が変わった場合の年金額の改定】

1 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が<  A  >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

3 2の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が<  A  >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して    <  B  >でなければ行うことができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

A 増進

B 1年を経過した日後

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