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(年金)失踪宣告と生計維持

R3-108

R2.12.9 失踪宣告を受けた場合の生計維持関係はどの時点でみる?

令和2年の問題をどうぞ!

<厚年 問1‐C>

 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

★ 行方不明となった人の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所は失踪宣告をすることができ、行方不明から7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。

 遺族厚生年金等については、「行方不明となった日」を「死亡日」として取り扱い、生計維持関係や保険料納付要件等をみることになります。

 ただし、遺族厚生年金等の受給権は、失踪宣告が確定した日に発生し、受給権者の身分関係、年齢、障害状態は、失踪宣告による死亡日(7年後)で判断します。

 

 この問題は、「生計維持に係る要件」についてですので、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われます。

 

 

では、こちらもどうぞ!

国年 H18年出題

 失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。

  

国年 H26年出題

 民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。

 

国年 R2出題

 失踪の宣告を受けたことにより死亡とみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

国年 H18年出題   ×

 「5年」ではなく、7年を経過した日に死亡したものとみなされます。

 

国年 H26年出題  〇

・ 生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件 → 行方不明になった日を死亡日として取り扱う。

・ 受給権者の身分関係、年齢、障害状態 → 失踪宣告による死亡日(7年後)で判断

 

国年 R2出題  ×

 保険料納付要件は、「死亡日の前日」で判断します。失踪宣告の場合は、「行方不明となった日」を「死亡日」としますので、保険料納付要件は「行方不明となった日の前日」で判断することになります。

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