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(年金)代表取締役の被保険者資格

R3-109

R2.12.10 代表取締役は厚生年金保険の被保険者となる?ならない?

令和2年の問題をどうぞ!

<厚年 問6‐E>

 株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

★ 代表取締役も被保険者となります。

 法人の理事、監事、取締役等法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は被保険者になります。

ちなみに、事業主1人で経営している法人は、強制適用事業所となります。

また、個人事業主は、個人事業主本人が事業主体となるので、厚生年金保険の被保険者にはなりません。

 

では、こちらもどうぞ!(健康保険法の問題です)

健保 H22年出題 

 法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。

 

健保 H29年出題 

 従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

健保 H22年出題  ×

 法人役員は、法人(事業主)から、労務の対償として報酬を受けている者として、被保険者の資格を取得します。(厚生年金保険と同じです。)

 

健保 H29年出題  ×

 個人事業所の事業主は、本人が事業主なので、被保険者となることはできません。(こちらも厚生年金保険と同じです。)

 

では、次は「雇用保険法」の問題をどうぞ!

雇用保険 H30年出題

 株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

雇用保険 H24年出題

 株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

雇用保険 H30年出題  〇

 なお、問題文のような人が失業した場合は基本手当を受けることができますが、基本手当の基になる賃金には、取締役としての地位に基づく役員報酬は含まれません。あくまでも労働の対償としての賃金で計算されます。 

 

雇用保険 H24年出題  〇

 株式会社の代表取締役は、雇用関係にないので、失業することも考えられませんよね。株式会社の代表取締役は被保険者になることはありません。

社労士受験のあれこれ