合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(年金)任意加入被保険者と国民年金基金

R3-113

R2.12.14 任意加入被保険者は国民年金基金に加入できる?できない?

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問2‐C>

 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

任意加入被保険者のうち、国民年金基金に加入できるのは、

・ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

・ 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

の2つです。

→ ちなみに、

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」、65歳以上70歳未満の「特例による任意加入被保険者」は基金に加入できませんので注意しましょう。

 

 

こちらもどうぞ!

H29年出題>

 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

 

H29年出題>

 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

  

H27年出題>

 国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

H29年出題>  ×

 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員になることができます。(令和2年の問題と同じ)

  

H29年出題> 〇

 農業者年金の被保険者は基金に加入できません。翌日ではなく「その日」に、加入員の資格を喪失することにも注意してください。

  

H27年出題> 〇

 喪失日の「その月の初日」にも気を付けてください。

社労士受験のあれこれ