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(年金)保険料全額免除期間の定義

R3-114

R2.12.15 保険料全額免除期間に入るもの、入らないもの

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問5‐B>

 保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「産前産後期間の保険料免除」は全額免除期間には入りません。

 ※ 「産前産後期間の保険料免除」は保険料納付済期間に入ります。

 

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H24年出題>

 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

 

<令和元年出題>

 令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

H24年出題> 〇

 保険料の全額免除を受けたとしても、「追納」で保険料を納付した場合は、保険料納付済期間となります。

 ちなみに、「追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたもの」とみなされます。追納した日に、その月分が保険料免除期間から保険料納付済期間に変わるイメージで。

 

<令和元年出題> ×

 産前産後期間の免除の期間

免除の届出をしたに出産した場合出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで

 ※多胎妊娠の場合

出産予定月の3か月前~出産予定月の翌々月まで

免除の届出を行うに出産した場合

出産月の前月~出産月の翌々月まで

 ※多胎妊娠の場合

出産月の3か月前~出産月の翌々月まで

 問題文の場合、保険料免除の届出をした後の出産ですので、「出産予定日」を基準にします。免除期間は、出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで。令和元年9月分から令和元年12月分となります。

 なお、免除期間は4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)です。

 届け出後の出産は「出産予定日」、届け出前の出産は「出産日」が基準です。

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