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(年金)振替加算の生計維持の認定

R3-115

R2.12.16 振替加算の加算事由と生計維持の認定

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問7‐B>

 老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 例えば、妻(振替加算の対象)が65歳になった後に、夫が240月(原則)以上で計算された老齢厚生年金を受けられるようになった場合は、そこで、生計維持関係を確認することになります。

 

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H27年出題>

 在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 問題文の場合、退職時改定によって加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たすことになりますが、妻が既に66歳になっていますので加給年金額は加算されません。

 夫の厚生年金保険の資格喪失日から妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

 その際、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することが必要です。(身分関係や生計維持関係の確認のためです)

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