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(年金)遺族厚生年金の保険料納付要件

R3-117

R2.12.18 遺族厚生年金・保険料納付要件が必要なパターンは?

令和2年の問題をどうぞ!

<厚年 問10‐ア>

 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

★この問題のポイント!

死亡した者が保険料納付要件を満たしていることが条件であること。

<保険料納付要件>

・ 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること

・ 死亡日が令和8年4月1日前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと(死亡日が65歳未満であること)

 

 ちなみに、遺族厚生年金には死亡した人の要件が4つありますが、保険料納付要件が必要なのはその中の2つです。(後で書きます。)

 

 

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<R1年出題>

 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

  

<H23年出題>

 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<R1年出題> 〇

 1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の保険料納付要件は問われません。(障害厚生年金を受給する際に、既に保険料納付要件を満たしているので)

  

<H23年出題> ×

 遺族厚生年金の死亡した者の要件に、「3級の障害厚生年金の受給権者」は入っていません。1級・2級とは違います。

 3級の障害厚生年金の受給権者だからという理由で、保険料納付要件が問われない、ということはありません。

 

 

では、こちらで選択の練習をどうぞ!

<遺族厚生年金 死亡した者の要件>

① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。

② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に <  A  >がある傷病により当該<  A  >から起算して<  B  >を経過する日前に死亡したとき。

③ 障害等級の<  C  >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が<  D  >以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が<  D  >以上である者が、死亡したとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 初診日

B 5

C 1級又は2級

D 25年

 上記①~④のうち、保険料納付要件が問われるのは①(在職中の死亡)と②(初診日から5年以内の死亡)です。

 ③(1,2級の障害厚生年金の受給権者)と④(25年満たしている)は保険料納付要件は問われません。

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