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(年金)老齢基礎年金の受給資格

R3-119

R2.12.20 厚年第3種被保険者の被保険者期間の特例

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問9‐D>

 昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

老齢基礎年金の受給資格を満たしているので、65歳以上の特例の任意加入被保険者になることはできません。

 厚生年金保険の第3種被保険者とは、「坑内員・船員」である被保険者のことです。過酷な労働だったため、受給資格期間を計算する際の特例が設けられています。

昭和61年3月まで平成3年3月まで平成3年4月以降
3分の4倍5分の6倍実期間

 問題文の場合、平成3年3月までの実期間が72月、平成3年4月以降が36月。72月は5分の6倍で計算しますので、老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たします。

 そのため、65歳以上の特例による任意加入はできません。

 

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<厚年 H25年選択> 

 厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から<  A  >4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に<  B  >を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 平成3年

B 5分の6

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