合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(年金)基準障害(前後の障害を併合して初めて障害等級に該当)

R3-120

R2.12.21 基準障害~初診日・保険料納付要件はどこでみる?

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問3‐A

 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「基準傷病による障害基礎年金」は、「はじめて2級以上に該当したことによる障害基礎年金」とも言われます。

 既に先発の傷病による障害(単独では2級に満たない)があったところに、新たに傷病(基準傷病)が発生し、先発障害と基準障害を併合して初めて1・2級に該当した場合の規定です。

 基準傷病(基準障害)は、後から新しく発生した傷病で、1・2級に該当するきっかけになる傷病のことです。

 「初診日要件」と「保険料納付要件」は、「基準傷病」で判断するのがポイントです。

 問題文の場合、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合でも、基準傷病に係る初診日に被保険者であれば初診日要件を満たします。

こちらもどうぞ!

<H18年出題>

 既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

 

<H29年出題>

 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

 

<H20年出題>

 いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H18年出題> 〇

 令和2年の出題と同じ趣旨です。

  「初診日要件」と「保険料納付要件」は、「基準傷病」で判断するのがポイントです。

 

<H29年出題> ×

 請求は、65歳に達した日以後でもできます。

 

<H20年出題> ×

 基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件(基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当)に該当すれば受給権が発生します。

 65歳に達した日以後でも請求できますが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月からではなく、「請求があった月の翌月」から開始されます。

社労士受験のあれこれ