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(年金)受給権者の申出による支給停止

R3-123

R2.12.24 年金の支給停止の申出について

令和2年の問題をどうぞ!

<厚年 問1-B 

 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 受給権者の意思で、年金の支払いを辞退するための規定です。

 辞退できるのは「全額」です。(一部だけの辞退はできない)

 問題文にもあるように、年金の一部が既に支給停止されている場合は、残りの部分(支給停止されていない部分)を辞退することになります。

 

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<厚年 H19年出題>

 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。

 

<国年 H24年出題>

 受給権者の申出による年金の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<厚年 H19年出題> ×

 辞退できるのは「全額」についてです。一部だけ辞退は不可。

 受給権者の申出により「その全額又は一部の支給を停止」は間違いで、「全額」が支給停止されます。同様に、停止されていない部分の「全額又は一部の支給を停止」も間違いで、こちらも残りの部分が「全額」支給停止されます。

 

<国年 H24年出題> ×

 受給権者の申出による年金の支給停止は、いつでも撤回することができますが、「過去に遡って」が間違いで、「将来に向かって」撤回することができます。

 

 ・支給停止 → 申出をした日の属する月の翌月分から支給停止

 ・支給停止の解除  → 申出をした日の属する月の翌月分から支給停止の解除

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