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(年金)滞納処分のルール

R3-125

R2.12.26 厚生労働大臣が滞納処分を行う場合のルール

令和2年の問題をどうぞ!

<厚年 問3-ウ >

 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

 

<厚年 問3-エ >

 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<厚年 問3-ウ >  〇

厚生労働大臣は、督促を受けた者が指定の期限までに保険料等を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる

 ↓

 滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること等の事情があるため、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき

 ↓

財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

 ※納付義務者が滞納処分を免れるため財産を隠ぺいしているおそれがあるようなときは、財務大臣(国税のトップ)に、必要な情報を提供したうえで、滞納処分等の権限の全部又は一部を委任できる。

 

<厚年 問3-エ > 〇

 国税滞納処分の例による処分の厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。

  ↓

 <日本年金機構が滞納処分等を行う場合>

 ・あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける

 ・「滞納処分等実施規程」に従い徴収職員に行わせる

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<厚年 H30年出題>

 厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 厚生労働大臣は、市町村に、その処分を請求することができる

     ↓

 処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によって処分した

     ↓

 厚生労働大臣は、徴収金の100の4に相当する額を当該市町村に交付する

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