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(年金)死亡一時金の額+α

R3-126

R2.12.27 死亡一時金の算定と付加保険料

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問2-A >

 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

この問題のポイント!

死亡一時金の額は「定額」・保険料を納付した月数によって、6段階

<死亡一時金の額>

 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における次の月数を合算した月数に応じて定められています。

保険料納付済期間の月数

・保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数

・保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数

・保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

月数金額覚え方
   36月以上180月未満120,000円 
180月以上240月未満145,000円+25,000
240月以上300月未満170,000円+25,000
300月以上360月未満220,000円+50,000
360月以上420月未満270,000円+50,000
420月以上320,000円+50,000

 

付加保険料の納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円加算される

 

 

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<R1年出題>

 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

 

<H24年出題>

 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

  

<H24年出題>

 死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。

 

<H24年出題>

 付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<R1年出題> 〇

 保険料4分の1免除期間は「4分の3」で計算しますので、問題文の場合、48月×4分の3=36月です。

 死亡一時金は合算した月数(令和2年度の解説をご確認ください。)が36月以上あることが条件ですので、要件を満たします。

 

<H24年出題> ×

 保険料全額免除期間は36月の計算に入れません。(保険料を全く納めていないので)

  

<H24年出題> ×

死亡一時金の額は、6段階の定額です。

 

<H24年出題> ×

 付加保険料の納付は、寡婦年金の額には反映しません。付加保険料が反映するのは死亡一時金のみです。

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