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(年金)法定免除について

R3-127

R2.12.28 法定免除→いつから免除になる?手続きは?

令和2年の問題をどうぞ!

<国年 問10-オ >

 第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

この問題のチェックポイントはこちら!

「法定免除」の事由に該当している?

 「生活保護法による生活扶助を受けるようになった」→ 法定免除事由に該当する

 生活保護には、「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8つの扶助がありますが、保険料の法定免除の対象になるのは、そのうちの「生活扶助」です。

 

いつから免除される?

■法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になる。

 例えば、12月に該当した場合は、11月から免除になります。(11月分の納期限が12月末なので)

■既に納付された保険料は免除にならない。

 

手続きは?

 法定免除事由に該当した日から14日以内に届書を市町村に提出しなければならない。(厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、提出不要)

★法定免除の効果は要件に該当すれば当然に発生します。届出の有無は効果に関係ありませんが、該当した事実を確認するために必要です。

 

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<R1年出題>

 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

<H27年出題>

 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。

 

<H26年出題>

 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<R1年出題> 〇

 法定免除は、要件に該当すれば当然に免除の対象になるため、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得は関係ありません。

 また、法定免除の期間(その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで)もしっかりおさえてください。

 

<H27年出題> ×

 法定免除の対象は「生活扶助」のみです。生活扶助以外の扶助は、申請免除の対象になり得ます。

 

<H26年出題> 〇

老齢基礎年金の額を増やすために、法定免除期間中、本人から保険料を納付する旨の申出があった場合、その期間の保険料を納付することができます。

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