合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

(年金)脱退一時金(日本から出国する外国人が対象)

R3-130

R2.12.31 脱退一時金を受けた後のこと

 

今年も1年ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

良いお年を。

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問10-ウ>

 日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、平成7年4月から平成9年3月までの2年間、国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成23年4月から日本に居住することになり、60歳までの8年間、第1号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている」が間違いで、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしません。

 脱退一時金には、「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。」という規定があります。

 問題文でいうと、脱退一時金の計算の基礎となった「平成7年4月から平成9年3月までの2年間」は、被保険者でなかったことになります。(合算対象期間にもならない)

 再び日本国内に居住し8年間保険料を納付しても、受給資格期間の10年に満たないので老齢基礎年金の受給資格はできません。

こちらの問題もどうぞ!

<H20年出題>

 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 令和2年度の出題と同じ趣旨です。

 

ちなみに。。。

 日本と「年金通算の社会保障協定」を締結している国の場合、一定の要件を満たすと、年金の加入期間を通算することができます。  

 ただし、脱退一時金を受けた場合は、その計算の基礎となった期間は通算されなくなります。

社労士受験のあれこれ