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(年金)被保険者期間のカウント

R3-133

R3.1.3 第1号被保険者の資格取得・喪失と保険料

令和2年度の問題をどうぞ!

<問2-B

 平成1211日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

■ 平成1211日生まれの場合、令和元年12月31日に20歳に達するので、その日に第1号被保険者の資格を取得します。なお、その後ずっと第1号被保険者だった場合、60歳に達した日(令和41年12月31日)に資格を喪失します。

■ 被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までですので、問題文の場合、令和元年12月から令和41年11月までとなります。

■ 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されます。

 

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<R1年出題>

 平成1141日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成314月から被保険者期間に算入される。

 

<H26年出題>

 昭和2941日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成263月までが被保険者期間に算入される。

 

<H29年出題>

 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29331日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<R1年出題> ×

 平成1141日生まれの者が20歳に達するのは平成31年3月31日です。被保険者期間に算入されるのは、平成31年3月からです。

 

<H26年出題> ×

 昭和2941日生まれの者が60歳に達して資格を喪失するのは平成26年3月31日です。被保険者期間は、資格を喪失した日の属する月の前月ですので、被保険者期間に算入されるのは平成26年2月までです。

 

<H29年出題> ×

 第1号被保険者が平成29331日に死亡した場合、翌日の平成29年4月1日に資格を喪失します。被保険者期間は同年3月までで、保険料の納付義務も3月分までです。

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