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(健保)一部負担金の減免

R3-137

R3.1.7 健保一部負担金の減免はどのようなときに行われる?

 今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問8-D

 保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 災害等の特別の事情があり、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して、保険者は次の3つの措置を採ることができます。

① 一部負担金の減額

② 一部負担金の支払の免除

③ 一部負担金の徴収の猶予

 

 

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<H23年出題>

 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を採ることができる。①一部負担金を減額すること、②一部負担金の支払を免除すること、③保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

 

<H25年出題>

 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者はその徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H23年出題> 〇

 令和2年度の出題と同じ趣旨です。

 

<H25年出題> 〇

 一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとするときは、あらかじめ申請が必要。

 → 徴収猶予又は減免の決定をした場合、保険者は速やかに証明書を交付する

 → 療養の給付等を受けようとするときは、「証明書」を健康保険被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出する。  

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