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(健保)出産手当金の支給要件

R3-139

R3.1.9 出産手当金の支給は労務に服さなかった期間

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問10-E

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 出産手当金は、「労務に服さなかった」期間支給されます。

 問題文は、「通常の労務に服している」期間の話ですので、出産手当金は支給されません。

 

出産手当金の条文を穴埋めで確認しましょう

 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が<  A  >後であるときは、<  A  >))以前42日(多胎妊娠の場合においては、<  B  >日)から出産の日後56日までの間において<  C  >期間、出産手当金を支給する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 出産の予定日

B 98

C 労務に服さなかった

 

コチラの問題もどうぞ!

<H23年出題>

 出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 

<H27年出題>

 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<H23年出題> 〇

 出産手当金のルール

・ 報酬の全部又は一部を受けることができる場合 → 出産手当金は支給しない

※報酬の額が、出産手当金の額より少ないとき → 差額を支給する

 

<H27年出題> 〇

 事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているとき → 出産手当金の支給額は介護休業手当との調整が行われる。(上記H23年出題の問題と同じ趣旨です。)

社労士受験のあれこれ