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(健保)協会けんぽ/短期借入金など

R3-140

R3.1.10 協会けんぽ・厚生労働大臣の認可?承認?報告?

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問7-B

 全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

・ 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

・ 短期借入金は、その事業年度内に償還しなければならない。

・ 資金の不足のため償還できないときは、その金額に限って、厚生労働大臣の認可を受けて、借り換えができる。

・ 借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

 

 

コチラの問題もどうぞ!

<H22年出題>

全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。

 

<H26年出題>

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

<H24年出題>

  全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<H22年出題> ×

 短期借入金をするとき → 厚生労働大臣の認可

 

<H26年出題> 〇

 財務諸表、事業報告書等 → 厚生労働大臣の承認

 

<H24年出題>

  重要な財産の譲渡、担保 → 厚生労働大臣の認可(報告ではない)

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