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(健保)資格取得時の標準報酬月額

R3-144

R3.1.14 資格取得時の賃金に算定誤りがあった場合

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問9-D

 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

<被保険者資格を取得した際の標準報酬月額>

・ 固定的賃金の算定誤り等があった → 訂正できる

・ 残業代のような非固定的賃金の見込みが当初の算定額より増減した → 訂正できない

 

 

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<H27年出題>

 月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

その期間における『所定労働日数』ではなく、その期間の『総日数』で除します。

 例えば、週給制の場合は、週給÷7(1週間の総日数)×30が報酬月額となります。

 

資格取得時決定の条文を穴埋めで確認しておきましょう

(被保険者の資格を取得した際の決定)

 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の< A >で除して得た額の< B >倍に相当する額

② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前< C >月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

③ ①、②の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前< C >月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

④ ①、②、③のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、①、②、③の規定によって算定した額の合算額

 

 決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の< D >月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の< D >月)までの各月の標準報酬月額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 総日数

B 30

C 1

D 8

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