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(健保)病気休職中の保険料

R3-145

R3.1.15 傷病手当金終了後休職が続いている場合の健康保険料

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問1-B

 被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 傷病手当金の受給終了後も引き続き休業し、報酬の支払いが無かったとしても、健康保険の被保険者である間は、保険料(事業主&被保険者ともに)を負担する義務があります。(産前産後休業や育児休業中は保険料の免除制度があるけれど、病気やケガなどの休業については免除の制度が無い。)

 

 

 

こちらの問題もどうぞ!

<H24年出題>

 被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。

 

<R1年出題>

 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<H24年出題> ×

 令和2年度の出題と同じ趣旨です。

 病気休職中でも保険料は免除されませんので、事業主負担分、被保険者負担分ともに負担義務があります。

 

<R1年出題> 〇

 この問題も同じです。

 病気休職中でも、事業主も被保険者も保険料を負担する義務はあります。また、その際の保険料は、賃金支給停止前の標準報酬に基づき算定されます。

 

 

では、こちらもどうぞ!

<H27年出題>

 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

 

<H26年出題>

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H27年出題> ×

被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われなくなり、保険料も徴収されません。

 また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、保険料を徴収されない期間は、その月以後拘禁されなくなった月の前月までの期間です。問題文中の徴収されない期間が誤りです。

 例えば、令和2年3月に被保険者の資格を取得、刑事施設に拘禁されたのが令和2年4月、拘禁されなくなったのが8月の場合、保険料を徴収しない期間は、4月から7月までとなります。

 ちなみに・・・

 被保険者がその資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合は、その翌月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間となります。

 

<H26年出題> 〇

産前産後休業、育児休業の保険料の免除の期間を確認しておきましょう。

 開始終了
産前産後休業開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで
育児休業開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで

(例)産前産後休業の場合

 出産日5月1日、産前休業3月21日~5月1日、産後休業5月2日~6月26日の場合、保険料が免除される期間は、3月から5月までとなります。

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