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(健保)療養費~海外で療養を受けた場合

R3-150

R3.1.20 療養費支給申請書に添付する証拠書類

今日は健康保険法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問8-E> 

 被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 海外で療養等を受けた場合は、療養費の対象になります。

 療養費の申請手続の添付書類が外国語で記載されていたら・・・『日本語の翻訳文を添付してください、何か問い合わせすることがあるかもしれないので、翻訳者の氏名及び住所を記載してください』という感じで読んでみてください。

(参照:昭和56年2月25日 保険発第10号・庁保険発第2号)

 

では、こちらの問題もどうぞ!

<H21年出題>

 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 最後の「保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。」が間違いです。『その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。』ことになっています。

 支給申請や受領を、海外にいる被保険者と保険者が直接やり取りするのは、効率が悪いからです。

 

 なお、この問題文には他にもポイントがあります。

・ 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせること (支給申請は原則事業主経由)

・ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること 

 (療養を受けた日、申請をした日ではないので注意しましょう。)

(参照:昭和56年2月25日 保険発第10号・庁保険発第2号)

 

条文もチェック!

<療養費>

 保険者は、療養の給付等を行うことが<  A  >であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者が<  B  >ものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

A 困難

B やむを得ない

(健康保険法第87条)

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