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(徴収法)労働保険料の労働者負担

R3-155

R3.1.25 労働保険料、労働者の負担分は?

今日は徴収法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問10-C(雇)> 

 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

  一般保険料の額は、賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)で計算します。

  労災保険料は全額事業主負担ですが、問題文の表現だと、それが労働者負担になってしまうので、誤りとなります。

 労災保険と雇用保険が成立している事業の被保険者が負担する労働保険料の額は、

 『一般保険料の額のうち雇用保険率に係る部分の額』から『その額に二事業率を乗じて得た額』を減じた額の2分の1です。

 例えば、令和2年度の雇用保険率は、一般の事業は「1,000分の9」です。

 1000分の9の内訳は

 ・失業等給付と育児休業給付 → 1,000分の6

 ・雇用保険二事業 → 1,000分の3

となります。

 そのうち、被保険者が負担する率は、「1,000分の9から1,000分の3」を減じた額の2分の1なので「1,000分の3」となります。

 

 残りの労働保険料は事業主が負担します。

 事業主の負担

 ・労災保険料 → 全額

 ・雇用保険料 → 「失業等給付と育児休業給付」×2分の1

          雇用保険二事業(全て)

(徴収法第31条)

 

 

では、こちらの問題もどうぞ!

<H22年出題>

 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。

 

<H22年出題>

 一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

<H22年出題> 〇

 令和2年度の問題と同じ趣旨です。

 

<H22年出題> ×

 一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主が全額負担します。

(徴収法第31条)

 

雇用保険率の内訳

 雇用保険率1000分の9のうち、「1,000分の3」が二事業分ですが、残りの「1000分の6」の内訳は、次の通りです。

 1000分の4 → 育児休業給付

 1000分の2 → 失業等給付

(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号))

社労士受験のあれこれ

解説動画です。