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(労基法)労基法の適用単位

R3-156

R3.1.26 労基法は場所単位で適用される

今日は労基法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問7-D> 

 1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務があります。

 「10人」は、企業単位で数えるのか、それとも事業場単位で数えるのか?というのがこの問題のテーマです。

 労働基準法は、事業単位(「場所的観念」)で適用されます。

 ですので、この問題の場合、工場単位で数えます。どちらも10人未満ですので、就業規則の作成義務はありません。

(労基法第89条)

★労働基準法は、企業単位ではなく、原則として場所的観念で適用されることを思い出してください。

 

 

では、こちらの問題もどうぞ!

<H26年出題>

 労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない。主として場所的観念によって決定すべきもの、とされています。

 問題文の記述は逆になっています。

 

穴埋め式で条文check!

第9条 労働者の定義

 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(「事業」という。)に使用される者で、<  A  >者をいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 賃金を支払われる

(労基法第9条)

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解説動画です。