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(労基法)36協定~時間外労働の限度時間

R3-158

R3.1.28 36協定で協定する事項は?

今日は労基法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問6-C> 

 労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の41項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 36協定には、対象期間の、「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの期間の労働時間を延長して労働させることができる時間(時間外労働の時間)を協定することになっています。

 その時間は、労基法に以下のように規定されています。

・1か月45時間、1年360時間

・1年単位の変形労働時間(対象期間が3か月を超える期間を定めている場合)は、1か月42時間、1320時間

(労基法第36条)

 

では、第36条を穴埋めで確認しましょう!

第36条 時間外及び休日の労働

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は第35条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

【協定で定めること】

① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

② 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間。1年間に限るものとする。)

③ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

④ 対象期間における< A >、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

※ ④の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

※ 限度時間は、1か月について< B >時間及び1年について< C >時間とする。

 1年単位の変形労働時間制の対象期間として< D >を超える期間を定め労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とする。

 

それ以外に

・有効期間の定め、対象期間の起算日など

通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合(特別条項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 1

B 45

C 360

D 3か月

(労基法第36条)

 

最後にもう一問どうぞ!

<H24年出題>

 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 36協定は、「所轄労働基準監督署長に届出」をすることによって免罰効果が生まれることがポイントです。

 単に「36協定を締結しました(届け出してません)」では、効果はありません。

(労基法第36条)

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