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(徴収法)労働保険料の口座振替

R3-161

R3.1.31 労働保険料の口座振替を希望する場合

今日は徴収法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問9-A(雇)> 

 事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

書面の提出先は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」です。

(徴収法第21条の2、徴収法施行規則第38条の2)

 

では、こちらの問題をどうぞ

<H30年出題

 労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 「納付が確実と認められれば」必ずではなく、『その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り』、その申出を承認することができる、とされています。

(徴収法第21条の2)

 

では、最後にこちらもどうぞ!

<H24年出題その1>

 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

 

<H24年出題その2>

 いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<H24年出題その1> 〇 

<H24年出題その2> 〇

■口座振替ができるのは

納付書によって行われる

・概算保険料(延納する場合も口座振替ができる)

・確定保険料

■口座振替できないもの

増加概算保険料、認定決定された概算保険料、追徴金

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