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(労基法)派遣の仕組み

R3-162

R3.2.1 労基法の使用者は、派遣元?派遣先?

今日は労基法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問1-E> 

 派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 派遣労働者に関する労働基準法は、原則として、労働契約関係にある派遣元(派遣会社)が、使用者としての責任を負います。

 ただし、 一部の規定については、派遣労働者の指揮命令権者である派遣先が、使用者としての責任を負うことになっています。

 

では、こちらの問題をどうぞ

①<H9年出題

 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。

 

②<H17年出題

 派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H9年出題> 〇

第33条「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働・休日労働」について、事前に行政官庁の許可を受ける、又は事後に遅滞なく届出をする義務は「派遣先」が負います。

(昭61.6.6基発333号)

 

②<H17年出題> ×

36協定は「派遣元」で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ます。

(昭61.6.6基発333号)

 

ちなみに・・・

派遣労働者については、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして労働時間に係る規定を適用しています。

・労働時間の把握は?

派遣労働者に係る労働時間を適正に把握する義務は「派遣先」にある。 

・36協定に基づく時間外労働等

 派遣先が時間外労働等を行わせる場合は、36 協定の範囲内であること。もし、その範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合には、派遣先は労基法違反となる。

(労働者派遣法第44条 労働基準法の適用に関する特例)

 

 

では、最後にこちらもどうぞ!

<H16年出題>

 派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、「派遣元」の事業でなされます。

(昭61.6.6基発333号)

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