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(労基法)労働契約の契約期間

R3-163

R3.2.2 労働契約の契約期間の上限は?

今日は労基法です!

 

令和2年度の問題をどうぞ!

<問5-ア> 

 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 高度の専門的知識等を有する労働者との間の労働契約 → 上限5年まで可能

※ただし高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る。(高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合は、上限3年まで)

 

労働契約は、次の2つに分けられます。

・期間の定めのない契約(労基法上規制なし)

・期間の定めのある契約(規制あり)

【期間の定めのある契約について)

原則 → 3年以内

例外その1(3年を超える期間が可能)

・建設工事などの有期事業(その事業の終わりまでの契約が可能)

・職業訓練(訓練期間が長期にわたる場合)

例外その2(上限5年まで)

高度の専門的知識等を有する労働者をそのような高度の専門的知識等が必要な業務に就かせる場合

・満60歳以上の労働者との労働契約

 

(労働基準法第14条)

 

では、こちらの問題をどうぞ

①<H25年出題 

 使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。

 

②<H27年出題

 契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

 

③<H18年選択式出題

 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が    < A >ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H25年出題  〇

 満60歳以上の労働者との契約期間は上限5年です。

 

②<H27年出題> 〇

 例えば、4年で完成する建設現場に、4年の契約期間で雇い入れるような場合です。

 

③<H18年選択式出題

A 1,075万円を下回らない

 高度の専門的な知識、技術又は経験については、告示で限定列挙されていて、そのうちの一つです。

(労働基準法第14条  H15.10.22厚労告356号)

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